メニュー(自動車登録・車庫証明代行一覧)
相模原市緑区(相模原北警察署)の車庫証明申請を代行手数料6,600円(税込)から行政書士つくし事務所が承ります。
車庫証明申請(自動車保管場所証明)は平日に2回、申請時と受取時に警察署へ手続きに行く必要があります。
お手続きに掛かる時間を当事務所へご依頼頂くことで、お助け出来れば幸いです。
全国の自動車ディーラー様、自動車販売店様、行政書士事務所様からのご依頼をお待ちしております。
お電話、FAX、メールのいずれかにてご依頼ください。
土日祝日については、FAXまたはメールにてご依頼をお願いいたします。
※現在、一般個人の方からのご依頼についてはお断りさせて頂いております。
車庫証明代行料金 | |
基本料金+車庫証紙代+送料 |
※原則、書類到着日の翌営業日の申請となります。
※送料は、特にご指定なければレターパックプラス(600円)にて返送いたします。
※代替車両の有無をご連絡頂き、有る場合はナンバーのご確認をお願いいたします。
※車庫証明申請書の申請者様のお名前のフリガナ、電話番号を忘れず記入をお願いいたします。
※車庫証明取得後、車庫証明と共に請求書を送付いたします。
・相模原市緑区の車庫証明代行料金
保管場所住所 | 警察署 | 基本料金(税込) | 車庫証紙代 |
相模原市緑区 | 相模原北警察署 | 6600円 | 2600円 |
※相模原市緑区の内、津久井警察署管轄についてはご対応しておりません。
相模原北警察署管轄地域
相模原市緑区のうち
相原、相原1丁目、相原2丁目、相原3丁目、相原4丁目、相原5丁目、相原6丁目、大島、
大山町、上九沢、下九沢、田名、西橋本1丁目、西橋本2丁目、西橋本3丁目、西橋本4丁目、
西橋本5丁目、二本松1丁目、二本松2丁目、二本松3丁目、二本松4丁目、橋本1丁目、橋本2丁目、
橋本3丁目、橋本4丁目、橋本5丁目、橋本6丁目、橋本7丁目、橋本8丁目、橋本台1丁目、
橋本台2丁目、橋本台3丁目、橋本台4丁目、東橋本1丁目、東橋本2丁目、東橋本3丁目、
東橋本4丁目、元橋本町
・車庫証明手続きの流れ
1. お問合せ
お電話、FAX、メールのいずれかにて当事務所までお問合せください。
土日祝日については、FAXまたはメールにてご依頼をお願いいたします。
2. 費用、必要書類等のご案内
3. 当事務所へ必要書類を送付ください。
4. 当事務所にて車庫証明申請
原則、書類到着日の翌営業日の申請となります。
神奈川県は、中2日または中3日の交付となります。
5. 車庫証明交付、書類返送
出来上がった車庫証明書と共に請求書を同封し送付させていただきます。
請求書確認後、お振込みをお願いいたします。
・ヤマト便センター止めの場合の送付先
〒252-0027
ヤマト運輸 座間入谷センター止め
センターコード(127020)
神奈川県座間市
行政書士つくし事務所宛て
※午前中着指定にて送付ください。
※ヤマト便センター止めにて送付される場合は事前にご連絡ください。
ヤマトセンター止め記入例.pdf (0.1MB)
・車庫証明申請必要書類
1.自動車保管場所証明申請書・・・神奈川県は4枚綴りの申請書となります。
弊所にて作成希望の場合は、下記の車庫申請用の委任状を記入ください。
現在駐車場に止まっているお車で新しいお車と入れ替えとなるお車、
代替車両の有無をご連絡頂き、代替車両がある場合は、ナンバーを
配置図へ記入ください。
申請者のお名前のフリガナ、電話番号を忘れずに記入をお願い致します。
2.自認書または使用承諾書・・・申請者(使用者)と駐車場(保管場所)の所有者が同じ場合は自認書、
申請者(使用者)と駐車場(保管場所)の所有者が違う場合は使用承諾書
を準備ください。
使用承諾書は、駐車場の所有者様または管理会社様より入手ください。
3.保管場所の所在図・・・地図上での駐車場の位置図です。
本拠の位置と駐車場が異なる場合は、本拠の位置も記載ください。
本拠の位置と駐車場の位置は直線距離で2km以内である必要があります。
グーグルマップ等の地図使用可能です。
4.保管場所の配置図・・・駐車場の配置、駐車位置、駐車位置番号等の駐車場の詳細図です。
駐車位置を記載ください。
5.必要に応じて本拠の位置の所在証明・・・申請者の住所と本拠の位置が異なる場合は、
3か月以内の本拠の位置の住所の公共料金の領収書または
消印付き郵便物等が必要です。
※車庫証明申請の書類記入例については、下記をご確認ください。
車庫証明申請書類記入例.pdf (3.91MB)
必要書類の用紙は、下記にてダウンロード可能です。
車庫証明申請書.pdf (0.9MB)
自認書.pdf (0.12MB)
使用承諾書.pdf (0.11MB)
保管場所の所在図・配置図.pdf (0.18MB)
車庫証明用委任状.pdf (0.06MB)
・車庫証明申請の概要
自動車を保有する場合は保管場所の確保をすることが法律で義務付けられています。
その保管場所の確保を証明する申請が、自動車保管場所証明申請いわゆる車庫証明申請になります。
自動車保管場所の要件
・自動車の使用の本拠の位置から直線距離2キロメートル以内であること。
・道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
・保管場所(車庫)を使用する権限を有すること。
保管場所の手続きが必要な場合
・新規登録・・・新しく自動車を購入し登録をする場合
・変更登録・・・自動車の使用者住所を変更し使用の本拠の位置の変更を伴う場合
・移転登録・・・自動車の名義を変更する場合(使用の本拠の位置の変更を伴う場合)
車庫証明申請の提出先
自動車の保管場所の住所を管轄する警察署にて提出する必要があります。
本拠の位置の管轄する警察署ではありませんので注意が必要です。